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介護保険サービスを初めて利用する方の基礎知識

介護保険サービスを利用するまでの手順

最初に要介護認定(介護度を決めるため)…を受けなければなりません。
次のような順番で進みます。
役所にいるおじいちゃん

1.要介護認定を申請します。

要介護認定申請書を区役所へ提出します。
申請は本人、家族等が区役所高齢(・障害)支援課や地域包括支援センター(地域ケアプラザ)で「要介護認定」の申請をします。
※介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行して行えますので、当社の居宅支援までお申し付け下さい。
TEL:045-624-3906

【必要な書類など】
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
・印鑑(ご本人が申請書をかかれる場合は不要です)
・かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証
介護されるおばあちゃん

2.心身の状態を調査します

●認定調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

●主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。
審査する人たち

3.どのくらい介護が必要か審査し、認定します

●審査・判断・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される
介護認定審査員会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
区は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
【一次判定】コンピューター判定 → 【二次判定】介護認定審査会で審査・判定 → 要介護度の認定
通知を待つおじいちゃん

4.認定結果通知と介護保険証が届きます

届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
要介護状態区分
(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
認定の有効期間など

介護保険サービスの利用方法

介護保険の居宅サービスには、要介護度に応じた限度額が設けられていて、その範囲内で利用することができます。
限度額を超えてサービスを利用するときには全額自己負担になります。
ただし、「特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」等について、利用限度額は適用されません。
また、「居宅療養管理指導」は利用限度額の対象外です。

要支援

要介護度
利用できる単位数(金額)
要支援1
4,900単位
(49,000円程度)
要支援2
10,400単位
(10,4000円程度)
一ヶ月あたりの利用限度額
※1単位を10円として計算した場合の目安の金額です。
※実際の費用は、「単位数×横浜市の地域区分単価(10円~10.7円)によって算定されます。」

要介護

要介護度
利用できる単位数(金額)
要介護1
16,580単位
(165,800円程度)
要介護2
19,480単位
(194,800円程度)
要介護3
19,480単位
(267,500円程度)
要介護4
30,600単位
(306,000円程度)
要介護5
35,830単位
(358,300円程度)
一ヶ月あたりの利用限度額
※1単位を10円として計算した場合の目安の金額です。
※実際の費用は、「単位数×横浜市の地域区分単価(10円~10.7円)によって算定されます。」

ケアプランを作成します

要支援1・2の認定を受けた方

お住まいの地域の包括支援センター(地域ケアプラザ)で介護予防ケアプランを作成します。

要介護1~5の認定を受けた方

1.在宅生活の継続を希望する場合
ケアマネージャー(当社の居宅支援)を決めて契約したら、ケアプランを作成してもらいます。
利用するサービスが決まったら、サービス事業者と契約しサービスの利用を始めます。

2.施設入所を希望する場合
利用する施設を選び、入所を申し込みます。